本■■利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ディクセル(以下「ディクセル」といいます。)が提供する
オンライン診療システム「■■」(以下「本システム」といいます。)を用いたサービス(以下「本サービス」といいます。)について、
医師が本システムに会員登録し本サービスを利用するに際しての規約を定める。
会員登録を希望する者は、本規約に同意の上で、本サービスを利用することとする。
第1条(本サービスの提供)
- 本サービスは、本システムを利用する提携先医療機関(以下、単に「提携先医療機関」という。)と本システムを利用する患者(以下、単に「患者」という。)との間で締結された診療に関する契約に基づき、本システムに会員登録した医師(以下、単に「医師」という。)が当該患者をオンラインにて診療するためのシステムである。
- ディクセルは、医師に対し、本サービスを提供する。
- オンライン診療それ自体に関する契約は医療機関と患者との間で成立し、医師は提携先医療機関との準委任契約により、患者をオンラインにて診察する。
- 本システムに会員登録し、又は本サービスの一部でも利用の提供を受けた医師は、本規約及び本サービスを利用するに際して必要となる諸規定に合意したものとみなす。
第2条(会員登録)
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会員登録を希望する者は、ディクセルが別途指定する手続にしたがって、本規約に同意した上で、本サービスへの会員を申し込むものとする。
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⑴ 会員登録されるためには、申込者が以下の要件を満たしていなければならない。
- ①臨床研修等修了医師(医療法第7条第1項で定義される意味を指す。)であること【TLO:会員登録を認める要件は、「医師免許取得者」とのことでしたが、臨床経験修了は問わないのでしょうか。必要な前提で記載しましたので、不要でしたら要件にあわせてご修正ください。】
- ②オンライン診療に関する法令及びガイドライン等に基づき、オンライン診療を実施することが認められた医師であること【TLO:この点も問わないのでしょうか。不要でしたらご削除ください。他方、より詳細に定める場合は求める要件に合わせてご修正ください。】
- ③登録診療所において診療に従事する医師として医療法に基づく届け出がなされた者であること【TLO:この点も問わないのでしょうか。不要でしたらご削除ください。】
⑵ 申込者は前項の登録申込みに際し、ディクセルが別途指示する手続にしたがって、前号の要件を満たしていることの確認を受けなければならない。
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⑴ ディクセルは、前項の申込みがあった場合、申込者が前項の要件に該当すること、その他ディクセルが必要と判断する審査を行う。申込者による本サービスの利用に支障があると判断した場合、ディクセルは、本サービスの登録の申込みを拒否することがある。
⑵ 申込者は、ディクセルから前号の審査に必要な情報の提供、資料の提出等の求めがあった場合、それに応じて必要な情報の提供、資料の提出等をしなければならない。
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ディクセルは、前項の審査を行った上で、申込者による本サービスの利用に支障がないと判断した場合、申込みを承諾し、申込者に対して通知する。この場合、ディクセルは、申込者に対し、医療機関が本サービスを利用するために必要なⅠD、パスワードその他の情報(以下「アカウント情報」という。)を提供する。アカウント情報の提供完了をもって、ディクセルと医療機関との間の本サービスの利用に係る契約は締結されるものとする。
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会員登録は、個々の医師ごとに行わねばならない。会員資格は、第三者との間で共有、貸与、貸借、譲渡、譲受等をしてはならない。
第3条(届出等)
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医師は、本サービスへの登録の申込みに際してディクセルに通知した情報に変更があった場合、ディクセルが指定する方法により、直ちにその旨を届け出なければならない。
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医師は、会員登録中、前条第2項第1号の要件を有していなければならない。医師は、前条第2項第1号の要件を満たさなくなった時は、直ちにディクセルに報告するとともに、本サービスを利用してはならない。
第4条(アカウント情報の管理)
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医師は、アカウント情報を不正に利用されないように、自らの責任で厳重に管理しなければならない。アカウント情報が不正利用されたとしても、ディクセルは損害賠償責任その他一切の責任を負わない。
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ディクセルは、アカウント情報を利用して行われた一切の行為を、当該アカウント情報の提供を受けた医師の行為とみなす。
第5条(本サービスの利用等)
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医師は、本サービスを通じて、本システムの各種機能を利用することができる。
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本サービスは、会員登録された医師本人のみが利用することができる。医師は、本サービスの利用について、第三者との間で共有、貸与、貸借、譲渡、譲受等をしてはならない。
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医師は、本サービスの会員費用はかからない。ただし、本サービスを利用するにあたって必要な通信機器、ソフトウェア、通信手段等は、医師が自らの費用及び責任で用意する必要がある。
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本サービスに関して医師がディクセルの管理するサーバに保存しているデータ(本サービスの設定に関するデータを含みますが、これに限りません。)のバックアップは、医師自ら行う必要がある。ディクセルは、本サービスに関する医療機関のデータのバックアップを行う義務を負わない。【TLO:本条項の内容はシステムの内容等に応じて適宜ご修正お願いいたします。本条項が不要又はシステムの仕様等から不可能な場合は、ご削除ください。】
第6条(オンライン診療)
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提携先医療機関は、本サービス上で、オンライン診療の実施ができる時間をあらかじめ設定するものとし(以下「診療スケジュール」という。)、患者は診療スケジュールの範囲でオンライン診療の予約を申し込むことができる。
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⑴ 会員登録を完了した医師は、本システムにて患者のオンライン診療の予約を閲覧可能となり、診療を担当することを希望する場合は本システムにて応募することができる。
⑵ 提携先医療機関がオンライン診療を担当する医師を指名する場合がある。指定された医師は、担当することを希望するときはそれを応諾し、担当することを希望しないときは断ることができる。断る回数に制限ない。ただし、同一の月に2回以上断った場合(オンライン診療直前になってキャンセル等した場合も含む。)、提携先医療機関から指名を受ける対象から除外され、ディクセルが当該除外を解除するまで提携先医療機関から指名を受けることはできない。
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提携先医療機関は、患者に対し、オンライン診療を担当する医師の情報等を伝える。
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⑴ オンライン診療を担当することになった医師は、医師法、医療法その他の法令及びガイドライン等並びに提携先医療機関の指示等を遵守して、オンライン診療を行う。
⑵ オンライン診療は、登録診療所でのみ実施することができる。【TLO:会員登録の要件で登録診療所を挙げないならこの点も削除になるかと思いますので、あわせてご検討ください。】
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医師は診察後、本システムの退勤確認で案件終了処理を行う。【TLO:①期限や方法等について定める場合はご追記ください。 ②診断結果の報告等の手続があるならご追記ください。】
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前項の案件終了処理をもって、医師から提携先医療機関に対する報酬の請求となる。
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医師に対する報酬の支払は、提携先医療機関から、提携先医療機関毎に定める締日及び報酬の支払日に基づき、月次によって支払われるものとし、提携先医療機関から医師が予め登録した金融機関の口座へ振り込まれる。
第7条(セキュリティの確保)
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ディクセルは、本サービスの安全を確保するために、ディクセルが合理的と判断するセキュリティ防護措置を講じることができる。
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医師は、本サービスに既知又は未知のセキュリティ脆弱性が存在し得ることを確認し、本規約に反しない範囲で、自らの判断において、自らが合理的と判断するセキュリティ防護措置を講じるものとする。
第8条(非保証)
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ディクセルは、以下の事項のいずれも、明示的にも黙示的にも保証しない。
- ①セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグその他不具合がないこと
- ②本サービスの安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性
- ③本サービスが第三者の権利を侵害していないことを